10月6日LGBTs学習会を実施。自らの反骨精神により弁護士会LGBTs部会に属し、専門相談等に取り組む弁護士を招き、あらためてLGBTs「レズビアン(Lesbian)」「ゲイ(Gay)」「バイセクシャル(Bisexual)」「トランスジェンダー(Transgender)」およびSOGI(誰にでも性的指向・性自認があるとするSexual OrientationとGender Identity)についての説明および誤解の事例紹介、そして、「いない者」扱いをされてきた当事者の苦難、さらに、私たちおよび社会でなにができるか、というお話をいただきました。
千葉県弁護士会が制定・公表しているLGBTポリシー
https://www.chiba-ben.or.jp/opinion/pdf/20180209.pdf
にそって性的少数者やセクシャル・マイノリティと呼ばれる方達が受ける差別や不利益は人権侵害であること、調査によると自らの性に違和感がある人は7.6%に上ること、性の問題については「身体の性」「性自認」「性的指向」「性表現」があり、こうした性的指向により悩みや生きづらさを抱えていること。そして、家庭、学校、職場、その他日常生活におけるまわりの理解がないことによる苦しみについて、当事者の声が掲載された記事を紹介しながら、とくに地方においては偏見により居場所を奪われ孤立させられている当事者の苦悩が紹介されました(10代当事者の約14%が自殺未遂、約48%が希死念慮)。
そして、法律家の立場から、こうしたLGBTに関する法律は極めて少なく、同性愛団体の公共施設利用拒否が問題となった「府中青年の家訴訟」をはじめとする判例の紹介をしながら、社会的にはまだまだ理解が広まっていない現状のなか、動き始めた今日的な施策や研修、自治体のパートナーシップ条例などの事例説明がありました。
また、具体的なセクハラ事例や医療現場においても到達や理解が不十分であること、そして、自戒を込めながら、二次加害者にならないための相談しやすい工夫や、当事者の苦難を踏まえ、現状をよしとしない社会の認識が高まっている現状を捉え、たとえ制度の枠組みから外れてもできることを探して行動していく努力や工夫について紹介されました。
また、トイレ問題に対する最高裁判例において、各判事がそれぞれ意見をしているという前向きな評価について紹介され、立法や行政、世間が動くのを待つのではなく、日本国憲法を実践し、基本的人権を擁護するためには、当事者を排除するのではなく、ありのままを受け止め、理解をしあうことを呼びかけられました。
この学習会には弁護士さんや他の組合の仲間も参加され、司法業界に働くものの矜持として、共生のための知識や配慮、そして当事者の困難をともに乗り越えるため行動する勇気を与えていただいた学習会でした。
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