2023年6月30日(金)18時30分~千葉市文化センターにて「ハラスメント」学習会を開催しました(8名参加)。
アンケートに寄せられた具体的なハラスメント事例抜粋を用いて、千葉労働弁護団の弁護士から2020年6月から強化された「ハラスメント防止対策」(2022年4月からは中小企業にも適用)についての説明とハラスメントをめぐる裁判の事例、そして、ハラスメント事例をどのようにとらえ、対処していくか、分かりやすくお話いただきました。
定義付けされている職場における「パワーハラスメント」とは、ということで、労働局の資料を用いながら、「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲をこえたものにより③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます」という基本的な概要を紹介いただきました。
ただ、こうした定義の話だけではなく、その前提としてハラスメントにおいて「被害者」「加害者」「第三者(裁判所や相談機関)」があるなかで、どの立場で対応していくことが大切か、ということで、被害者でありながら、自己責任の名の下で被害者として認識されにくい現状の問題や、訴訟になった場合の被害者の慰謝料請求の認定は非常に厳しい現状なども紹介されました。
また、加害者はとかく被害者の人権・人格を侵害している自覚がないなど、パーソナリティ障害の実態もあることや、被害者として、ハラスメントの状況を回避するための工夫や相談窓口なども含め、適切な対処の必要性についてお話がありました。
また、資料として列挙された事例がハラスメントに該当するか、そしてそれぞれ参加者から、感想や疑問も出しあいながら、やはり、被害の実態はできるだけその場で声を上げ、加害者に気付かせること、また、今回定義されたハラスメント対策を積極的に活用しながら、さらなる対策強化を現場から求めていくことなどが話されました。
精神的に追い込まれる前に、また、退職勧奨をはじめとする明らかな法令違反もあるなか、個々の職場で、どのように声を上げるために、労働組合としてアプローチしていくか、難しい側面はありますが、組合のみならず、あらゆる相談機関も活用、宣伝しながら、ハラスメント被害をなくしていくための方策についても話し合われました。
やはり、法律関連職場は小規模で地位や立場の違いからハラスメントが起こりやすく、また表面化しにくい現状にあることは間違いありません。
毎年行っている弁護士会をはじめとする関係団体への対策強化もおこないながら、現在あらゆる職場で被害の声がひろがっているハラスメントの問題を「被害者」の視点から、泣き寝入りせず、声を上げていく勇気と必要性を学ぶことができました。
職場のみならず、ハラスメント被害に向き合い、声を上げる状況が少しずつひろがっている現状を前向きにとらえ、みなさんの実態や悩みもお気軽にお寄せいただきながら、働きやすい職場と社会をつくっていくきっかけになればと思います。
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