家事事件についての特徴とその流れについての研修会を実施。
何度か相続関係の研修会を行ってきましたが、今回は14名の参加。WEB研修は独特の雰囲気や通信環境がそれぞれ異なるなか、手探りの状況は続きますが、移動することなく参加しやすいというよさもありますので、試行錯誤しながら行っています。
今回は、家事手続事件ということで、調停前置や審判との関係、申立に必要な書類や管轄、即時抗告についてなど、民事訴訟とは異なる家事事件の概要や手続き上の工夫についても学びました。
また、相続関係において欠かせない相続放棄や限定承認、また近頃手続きが増えている相続財産管理人や不在者財産管理人についての手続概要も取り上げました。
今回は、相続関係のケースを中心に見てきましたが、夫婦関係調整も含め、家事事件を巡る相談や依頼も少なくないと思われます。
平成25年に、職権主義的な事件進行の形をとってきた家事審判法が廃止され家事事件手続法がはじまり、書式や必要書類等も変わって、事件毎の申立書のひな形がホームページ上に整備され、当事者にとっては参加しやすい制度となっています。
また、民法のなかでも、相続に関する条文が直接実務に関わる事が少なくありません。
そうした点も踏まえ、家事手続においても少しでも理解を深める機会になればと思います。
次回は11/11(木)「自己破産申立」について。
コロナ禍における経済状況の悪化もあり、依然として法律事務所として事件処理に携わることが多いと思います。
あらためて、お互い学びあいながら、日常業務に活かしていただければ幸いです。
また、100通を超える県内事務職員のみなさんから寄せられたアンケート結果にもとづく千葉県弁護士会への要請書を提出しました。直接執行部との懇談を通じて提出したいところですが、緊急事態宣言下でもありますので、書面提出をおこない、具体的な周知徹底をお願いしています。
あわせてお知らせ。
私たちの組合および親睦会(やまぶき会)としても加盟している法律事務職員全国連絡会の交流集会が毎年開催されています【今年で50周年!】。
今年もWEB(ZOOM)交流会の予定です。
日時:11月13日(土)午後1時30分~16時
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