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2021.4.2 Web研修会「民事執行法改正点について」を開催しました

 

WEBミーティングとアンケートに寄せられた声

 

 4/2 コロナの感染拡大がまだしばらく収まりそうもないなか、組合と親睦会で実務研修会をWEBにてスタート。今回は改正された民事執行法について。

 平成15年から創設された財産開示手続きに実効性をもたせるため、今回の民事執行法改正のポイントとなる財産開示手続きの実効性強化、および、情報取得手続きについて学びました。

 従来30万円以下の過料にとどめていた財産開示手続きの不出頭や虚偽陳述を、今回の法改正によって刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)による制裁を科したことや、銀行預貯金及び(市町村や年金機構等への)勤務先の情報取得手続き(不動産の情報取得に関してはこの5月からの運用)がはじまるなかで、実際の申立件数の増加(千葉地裁もこの2年で約10倍)につながっているとのこと。

 ただ、この情報開示手続きも時間や手数料を要するため、得られている情報次第では相手方の身近な銀行を検索して強制執行に着手した方が手っ取り早いこともあるだろうということ、また、法改正から約1年経過し、定期刊行誌「金融法務事情」(裁判所の資料室にもあり)において、具体的な運用手続きについての解説資料が掲載されるようになっています。

 実際の申立には東京地裁民事21部の民事執行センターのホームページの書式等が参考になりますし、そこにある切手等の取り扱いは千葉も同じようです。

 こうした債権執行に向けた選択肢が増えたことのイメージを頭の片隅にでもいれておくと、弁護士が依頼者との手続き選択を相談する際の助けにはなるだろうと思います。

 ということで、研修会を通じて私たち事務職員自身、法律実務に精通していくことの必要性もあらためて感じます。WEBミーティングが活用されはじめ慣れないなかではありますが、今回はじめましての参加者もありました。引き続き定期的なWEB研修を継続させていきたいと考えていますのでお気軽にご参加下さい(研修内容等のご希望も含めて)。

 

 2021年のアンケートも地道な継続のおかげか、今回も様々な声が寄せられています。

 具体的な集計をしながら、今後の活動に反映させていただきます。

 コロナ対策も職場で様々な工夫や対応をされている様子が伝わってきます。もちろん職場によって人との接触の頻度等、状況は様々ですが、働きやすい職場かどうかが反映される部分でもありますので、雇用主の職場安全配慮義務の点からも、弁護士会等への働きかけにもつなげていきたいと思います。

 引き続き、具体的な要求や思いをお聞かせ下さい。