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日弁連 事務職員能力認定制度に基づく研修会(民法改正)

 2020年4月に民法が改正されたことにより、法律実務においてどんな影響があるか、相続法と債権法と2回に分けて、研修会の番外編としてそれぞれ2時間の研修会が実施されました。そして、「債権法」の改訂についての研修内容が日弁連チャンネル「You Tube」で誰でも視聴可能となっています。気軽に受講できる事務職員向け研修の充実を要請していた内容がこうした形で実現されています。

 そのなかでは、社会構造の変化に対応するように今回の民法改正がなされた背景から、実務上影響を及ぼす、消滅時効、法定利率、保証、債権譲渡、賃貸借の改正部分についての解説がなされました。

 そして、今回の改正点の特徴や抑えておきたい点(個人の貸金債権は「知った時から5年」と短くなるので時効管理への留意、また、法定利率が5%から3%へ引き下げられた事により、訴状の遅延損害金の利率の記載を注意すること)についての解説や、判例や通説に応じて紛争解決がなされてきたものが、今回の民法改正によりルールが明確になったという点等、今回の民法改正の基本的な点について分かりやすく理解することができました。

 相続法についての改正点についての研修もそうですが、法律用語についての解説を含め、初めて条文に触れる人にとっても分かりやすい解説であり、時代の変化なかで民法が今回どのように改正されたのか、概要をつかんでおくだけでも意義のあることであることを感じます。

 なかなか千葉県弁護士会における事務職員向け研修会は、東京弁護士会のように系統的な開催に至ってはおりませんが、こうした機会を通じて研修を積む場が増えることを期待しています。

 関連して、日弁連のライブ研修会を通じても、事務職員が対象となる研修会が実施されるのは大変ありがたいことです。

 次回2021年2月22日(月)18時~法律事務所の事務処理ルール 第5回「相続手続き(2)」相続法改正と遺言執行の実務 ということで事務職員も受講可能な研修会が弁護士会で開催予定です(参加無料、受講申込み必要)。こうしたお知らせや感想も報告していければと思います。